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特許出願の取下・放棄時点に応じた審査請求料返還の拡大実施

特許庁は、出願人が取下・放棄した特許出願について、実際に提供された審査サービスを除いた分の審査請求料を返還する、改正特許法が2021年11月18日(木)から施行されると発表した。


今般の改正法は、出願人に積極的な行政サービスを提供するために施行され、現場で活用されない、又は特許登録が困難な出願について、出願人の費用を削減するためのものである。


まず、審査官の拒絶理由通知前であれば、特許庁での先行技術調査実施の如何を問わず、まだ審査サービスが提供されていないため、出願人は審査請求料の全額(平均約45万ウォン※)の返還を受けることができる。

※特許出願で平均的な請求項数である10項を基準とし、減免がなかった場合の審査請求料の金額


また、審査官の拒絶理由通知以降であっても、最初の拒絶理由通知に対する意見提出期限内であれば、審査請求料の3分の1※(平均約15万ウォン)の返還を受けることができる。

※審査着手を除く、それ以外の審査サービスが3分の1程度であることを勘案して策定


改正法により出願人は、審査官の拒絶理由を受け取り、拒絶決定が予想される出願を早期に取下・放棄することで、一部の費用返還を受け、該当特許を改良して新しく出願することができるようになる。


今後、改正法によって、最初の拒絶理由通知に対して出願を取下・放棄する場合、最大約20億ウォン※の審査請求料を出願人に返還することができると予想される。政策的にも特許庁は、不要な出願の取下・放棄を促進し、新しい出願に審査力量を集中させることができると期待される。

※13,426件(「2020年の出願人の無対応による拒絶決定件数)☓15万ウォン≒20億1千4百万ウォン


<特許法改正前後の審査請求料の返還範囲の変更内容>

なお、今般の改正法では、審査官の誤った職権補正を無効と見なす規定※も含まれている。

※特許審判または侵害訴訟の段階で職権補正が最初からなかったと判断可能


[出所:特許庁]

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