特許審判院は、審判段階で当事者間の合意によって審判を終結することができる調停連携制度および審判初期に証拠と主張を集中して提出する適時提出主義制度を2021年11月18日(木)から施行すると発表した。
審判長は、審判よりは調停によって紛争を早期に解決することが有利であると判断した場合、両当事者に調停を提案することができ、両当事者が同意すれば、紛争調停委員会に回付を決定する。
当事者は、必要な場合、審判請求と同時に、又は審判進行中に意見書で審判長に調停を提案することができるが、調停に付するか否かは審判長が最終決定する。
調停の手続きが完了するまで審判は中止され、当事者間の調停が成立すると、法院の和解と同様の効力が発生し、審判請求は取り下げられる。
改正された制度は、2021年11月18日、現在、審判が進行中の事件にも適用される。
<審判-調停連携制度の手順>
なお、審判の意図的な遅延を防止し、審理を迅速に進めることを可能にする適時提出主義制度の導入により、審判長が定めた期限を超えた場合、主張を提出したり、証拠を申請することができなくなった。
適時提出主義に違反した場合、審判長は、職権または相手方の当事者の申請により当事者の主張または証拠を却下処分し、審理に反映しないことができる。
また、審判長は、審判中に当事者が提出した証拠や主張について事実確認が必要な場合、期間を与えて疏明を要求することができ、特別な理由なく応じなかった場合、審理に反映しないことができる。
ただし、適時提出主義は、当事者が故意・重過失で証拠などの提出が遅れたことで審理を遅延させた場合などに限って適用し、適切な時期に提出したかどうかは、審判進行状況に応じて個別に判断する。
審判‐調停連携制度および適時提出主義制度は、審判段階で紛争をより迅速・正確に解決するための装置である。制度が施行されれば、審判事件を迅速・正確に終結することで、時間と資金が足りない個人、中小企業などの紛争解決に大きく貢献できると期待される。
[出所:特許庁]
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