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特許審判院、審判部を全面改編

特許審判院、審判部を全面改編

- 審判の公正性·独立性·審理の充実性向上を期待 -


特許庁特許審判院は、特許審判の公正性·独立性·審理の充実性を高めるため、現行11の審判部を、7月14日から36の体系に全面改編すると発表した。


特許審判院は、特許庁審査官の拒絶決定に対する不服時の妥当性可否の判断機能とあわせて、特許、商標、デザインなど知的財産権に関する紛争解決を準司法的手続きにより行う特別行政審判機関である。


これまでの特許審判院は、権利および技術分野別に区分された11の審判部と局長級の審判長11名、課長級以下の審判官96名で組織され、審判長1名につき、約9名の審判官を統率する必要があった。


このような負担を強いる統率構造では、特許法の趣旨に沿った審判官3名での合議体をより充実させ、審判の公正性·独立性を継続的に高めることが困難であった。


また、年間処理される約1万件の事件のほとんどを書面で審理していたが、近年、特許など知的財産の重要性が高まるにつれ、より踏み込んだ口述審理を行うために審判体系の見直しが必要となった。


そこで、2019年から1年以上に及んだ制度改善のための様々な内外の意見収集、関係省庁との協議などを経て、特許法と商標法施行令、特許庁職制、職制施行規則など4つの法改正を完了した。


その結果、特許審判院の審判部を11から36へと大幅に拡大し、各審判部は、審判長1名、審判官2名で構成し、審判部の独立性を強化して、実質的な「3人合議体」を全面的に施行する。


審判長や審判官を増員せずに審判体系を効率化するため、審判長の資格要件を審査・審判・訴訟のいずれの経験も兼ね備えた課長級にまで拡大した。


一方、米国、欧州、日本、中国など主要国も審判長1名と審判官2名から構成される3名の合議体であるため、今回改編された構造は、国際的基準にも合致する。


審判部と審判長について大幅に見直されるのに伴い、審理により多くの時間をかけて充実した3名での合議が可能となり、法廷で審判部が当事者の意見を直接聴取することで、争点を容易に整理し、当事者の審判結果に対する受容度を高められる口述審理を全面拡大できる基盤が整備された。


また、社会的関心の高い事件、利害当事者の多い事件、法的·技術的争点が複雑な事件、詳細な技術別に専門性が求められる事件を36に拡大された審判部がそれぞれ分担し、専門的に処理できるようにした。


特に、審査・審判・訴訟における経験豊富な課長3名による対等審判部を構成して、争点に対し熱き討論を交わしながら結論を導き出す過程を通じて審理を強化する見込みであり、審判長は、審判部ごとに品質モニタリングと審判部職員同士の討論を活性化させ、判断基準の統一性をより高める。



特許審判院長は「特許法院に準ずる3人合議体の枠組みを整えたことで、今年は特許審判イノベーション基盤整備の元年となるだろう、そして国民から信頼を得られる特許審判院となるべく、今後さらにまい進する」と述べた。


<改正前および改正後の審判部組織図>




[出所: 特許庁]


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