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9月1日からデザイン出願がより簡単になる!

9月1日からデザイン出願がより簡単になる!

- デザイン図面の提出要件などが大幅緩和 -



特許庁は、デザイン出願がより簡単かつ便利に行えるように、9月1日以降の出願からデザイン図面の提出要件を大幅に緩和すると発表した。



今後は、字体のデザイン*出願時、字体(フォント)ファイル(TTF)**そのものの提出が認められる。

* 記録や表示または印刷などに使用するために共通の特徴を持つ形態で作られた対の字形デザイン

** TTF(True Type Font)は、字体のデザイン開発に不可欠かつ代表的なフォントのファイル形式で、文字の大きさを変化させても形態がそのまま維持される



これまでは字体(フォントファイル)を開発•製作後、デザイン出願時に図面を追加で作成しなければならないといった不便さがあったが、フォントファイルそのものの提出が認められることにより、別途図面を作成するための時間とコストが削減できるようになった。



また、デザイン出願時、3次元(3D)立体ファイルで図面を提出して補正を行う場合、今後は2次元(2D)ファイルでの図面の提出が可能になり、2次元ファイルで図面を提出した場合は、3次元立体ファイル図面による補正が認められる。

* 2次元(2D)ファイル(TIFF、JPEG)、3次元(3D)立体ファイル(3DS、DWG、DWF、IGES、3DM)



現在はデザイン出願後の補正時に出願した図面の提出ファイル形式と同様のファイル形式でのみ提出可能とする制約*があるが、今後はこのような制約が解消され、出願人の都合に応じてファイルを選択できるため、補正をより簡単に行うことができるようになる。

* 最初に3次元立体ファイル形式の図面で出願した場合は、3次元立体ファイル形式の図面でのみ補正が可能で、最初に2次元ファイル形式の図面で出願した場合には、2次元ファイル形式の図面でのみ補正が可能であった



また、デザイン出願書類に「国家研究開発事業」、「デザイン移転希望」事項の記載が認められる。これらの記載により、デザイン公報を通じて多くの人に公知できるため、デザイン権の広報及び取引の活性化につながるものと期待される。



特許庁商標デザイン審査局長は「字体デザイン図面におけるフォントファイルの提出容認とデザイン図面における提出要件の緩和により出願人の時間とコストが削減され、容易に出願と補正が行えるものと期待する」とし、「今後も出願人の不便の解消に努め、より容易にデザイン権を確保できるよう制度の継続的改善を推進していく」と述べた。



[出所: 特許庁]



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