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2017年に改正された主要知的財産権制度


(1) 特許審査請求期間の短縮

  • 5年」より⇒「3年以内」に短縮、特許発明に対する権利を早急に確定(2017.3.施行)

(2) 特許取消申請制度の施行

  • 6ヶ月以内に特許取消申請ができるように改善(2017.3.施行)

(3) デザインの新規性喪失の例外主張期間及び時期拡大

  • 12ヶ月以内に変更して、例外主張の時期も登録可否決定前までできるようにする(2017.9.施行)

(4) 無効審判訂正請求取消時期の調整

  • +1ヶ月または訂正不認定通知に対する意見書提出期間のみ可能なように改善(2017.3.施行)

*従来は、いつでも訂正請求取下げ認定

(5) 訴訟当事者の手続停止申請規定の施行

  • 2017.3.施行)

*従来は、裁判所が職権で訴訟手続きを停止

(6) デザイン盗用関連刑事処罰規定の導入

  • Dead Copy)行為について刑事処罰規定を導入、無分別なデザイン盗用の防止(2017.7.施行)

*不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正(案)

(7) 営業秘密侵害 民•刑事上の責任強化

  • 2017.7.施行)

*不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正(案)

(8) 商標法違反罰金刑の強化

  • 2017.9.施行)

*(第232条偽証罪)5年以下の懲役または1千万ウォンの罰金→5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金など

(9) PCT国内段階進入時、発明の英文名称記載要件の廃止

  • 203条による書面及び明細書」の作成項目のうち「発明(考案)の英文名称」記載義務の廃止(2017.3.施行)

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