商品名称の記載ミスによる拒絶理由を減らす!
- 商標の電子出願時、正しい商品名称を自動案内 -
不明確な商品名称の記載により、商標権の確保が遅れたり登録を受けられないケースが大幅に減る見通しである。
特許庁は政府革新の一環として、9月19日から商標を電子出願する際に、間違った商品名称を正しい名称に自動案内する出願サービスを開始した。
商標を出願する際に出願人は、本人が使用しようとする商標をどの商品に使用するのかを正確に記載しなければならない。
このとき、複数の商品を指定したり包括名称で指定する場合には、商標の権利範囲が不明確になるため、不登録事由となる。
例えば、靴に使用する商標の商品名称を雑貨として記載したり玩具のロボットをロボットと記載するケースが該当する。
この場合、特許庁の商標審査官は出願書の商品名称の補正を求めるが、出願人が2ヶ月以内に適切な商品名称に修正しなければ商標登録を受けられなくなる。
* 商標法第38条 (1商標 1出願) ① 商標登録出願をしようとする者は、商品類の区分に従って
1類以上の商品を指定して1商標ごとに1出願をしなければならない。
問題なのは、このような商品名称の記載ミスにより、商標登録を受けられずに拒絶される割合が10%前後に及んでいることである。
* 年度別にみた商品名称の記載ミスによる拒絶率
2014年(19.6%) → 2015年(17.5%) → 2016年(12.9%) → 2017年(11.6%) → 2018年(11.4%)
また、登録を受けられる商標にもかかわらず商品名称の記載にミスがあると、少なくとも2ヶ月は登録が遅れ、商品名称を補正しなければ拒絶され権利の確保が難しくなる。
今回導入した出願サービスは、出願人がよくミスする「不明確な商品名称」を出願段階でブロックして、正しい名称の手引きをするものである。
出願人が書式作成機(電子出願SW)に「不明確な商品名称」を入力すると、明確な商品名称についての例示メッセージがポップアップで表示され、その不明確な商品名称は入力できない。
特許庁は、出願人がよくミスする不明確な商品名称100を選定し、これらの商品名称を優先適用することにした。
※ 2018年に出願人が最も多くミスした不明確な名称の順位 : 1位 食品紹介業(467件)、2位 飲食業(459件)、3位 マスクパック(371件)
また、電子出願以外に書面で出願する出願人のために「ミスしやすい不明確な名称」リストを作成し、特許情報検索サービス(www.kipris.or.kr)と特許庁のホームページ(www.kipo.go.kr)にも公開する。
特許庁商標デザイン審査局の担当者は、「出願の段階で出願人に明確な商品名称を手引きするため、今後「不明確な商品名称」の継続的な把握に努め、サービスを行う予定」とし、「本サービスを通じ、商品名称の記載ミスのために登録が遅れ拒絶されるケースが減少し、出願人の利便性が高まることが予想される」と述べた。
一方、特許庁は、商標出願時に特許庁が告示した商品名称のみで電子出願した場合、商品名称の不明確のために拒絶されるおそれがなく、出願手数料の10%程度である6,000ウォンの割引も適用されるだけに、告示された名称を商品名称として出願することを推奨している。
[出所:特許庁]