協力型商標審査の割合を引き上げ
- 商標審査官の増員で審査方式の革新を図る -
■ 特許庁によると、商標審査における審査官同士の協議審査が活発に行われていることが分かった。 ※ 商標協議審査件数 : (2017年) 1,356件 → (2018年) 2,407件 → (2019年6月まで) 1,752件 → (2019年 予想) 3,504件
協議審査とは、担当審査官が他の審査官の意見を聴取して審査方針を決める審査で、通常3〜6名の審査官が審査する。
■ 商標協議審査は主に、識別力の有無や類似の如何が判断し難い出願や新たに登場した新語のような社会的な議論となり得る出願を対象に行われる。
協議が必要な場合、担当審査官が審査システムを通じて該当分野の専門知識を有する審査官を指定して協議を要請すると、指定された審査官は意見を提示することで一翼を担うが、協議の結果が記録に残されることにより、すべての審査官が情報を共有できるため、審査の一貫性の向上に特に効果的である。
■ 商標審査において協議審査が活発なのは、審査官の増員と2018年下半期から施行された商標チーム中心の審査品質管理強化が背景にある。
特許庁は昨年、9名の商標審査官を増員し、協議審査体制を強化した。
また、審査チーム長をはじめとするチームメンバー間の活発なコミュニケーションや協議を通じて審査の方向性を導き出すよう審査品質管理システムも改編した。
■ 特許庁は商標審査の品質をより高めるため、協議審査に加えて2019年下半期には討論型共同審査にも着手する方向である。
討論型共同審査とは、難易度の高い出願に対してチームメンバー全員と諮問審査官が一堂に会し、討論を通じて結論を出す審査方式で、試験実施を終えた状態である。
特許庁は討論型共同審査を定着させるため、来年をめどに審査官の追加増員も行う予定である。
■ 特許庁商標審査政策課長は、「審査官の増員によって協力型審査が強化され、商標審査の結果に対する出願人の受容率が高まるなど、品質改善の効果が現れている」とし、「協議審査の拡大や討論型共同審査への着手で、審査の品質が一層向上するものと期待される」と述べた。
[出所:特許庁]