規制のサンドボックス支援向け特許制度を施行 - 規制特例の技術に対し、迅速な特許審査・審判および特許紛争の調整を積極的に支援 -
特許庁は、政府レベルで推進している規制のサンドボックス事業を積極的に支援するために優先審査や迅速審判の対象拡大などを主な内容とする、特許支援制度を施行すると明らかにした。
規制のサンドボックス政策とは、国務調整室が統括して産業部、科学技術情報通信部、中小ベンチャー企業部及び金融委員会などの主管省庁が従来の規制法令によらず、新技術•新産業を創出できるよう一定の条件の下で規制を免除•猶予する制度である。
規制特例を申請した企業や個人などは、申請機関から「規制特例申請確認書」の発給を受けて特許庁に提出すると、優先審査や迅速審判の対象として認定され、速やかな審査と審判を受けられる。
規制特例に関する技術に対して優先審査を申請すると、2カ月以内に特許を付与されるか否かについての判断が受けられるため、一般的な特許審査(平均10.8カ月、2018年基準)よりも早期の権利化が可能になった。
また、特例事業を進める過程において、他人が自身の特許権の侵害を主張した場合、特例事業者は迅速審判を申請することによって、速やかに(3カ月以内)の権利侵害の有無の判断が受けられるので、産業財産権紛争調停申請を通じ当事者間の合意で、低コストかつスピーディーに紛争解決を図ることも可能になった。
特許庁特許審査企画局長は「特許庁の規制のサンドボックス支援制度を通じて、規制特例技術を速やかに権利化でき、権利紛争が生じた際には早急に解決することもできる。これはイノベーション企業の創業とビジネスの成功へとつながり、事業の安定化を図るための大きな助けになるものと期待される」と述べた。
[参考 1] 規制のサンドボックス事業の概要
(制度の趣旨) 既存の規制によらず、新技術•新産業を創出できるよう一定の条件の下での規制を免除•猶予
(推進体系) 国務調整室の総括の下、制度主管省庁の規制所管省庁間の役割分担(関係法令)基本法である行政規制基本法
(国務調整室) その他、情報通信融合法(科技情報通信部)•産業融合促進法(産業部)•金融革新法(金融委)•地域特区法(中企ベンチャー部)
(規制の特例) 新技術•新産業育成のための3本柱
<規制革新3本柱の関係>
[参考 2] 規制のサンドボックス事業支援向けの特許庁の支援制度の概要
(優先審査支援) 規制のサンドボックス関連の特許出願を速やかに審査することにより、早期の権利化を通じた早期紛争解決(⇒2カ月以内に審査に着手*) * 一般審査は約13カ月かかる(優先審査をする場合、約1年の期間を短縮) - 「規制のサンドボックス申請確認書」を申請機関から発給を受けて優先審査を申請すると、規制の特例対象関連の特許出願は自己が実施の準備中である出願と認められ、優先審査される
(迅速審判支援) 規制のサンドボックス関連の特許審判に対する迅速な処理を図る (⇒迅速審判決定日から平均100日前後で処理される*) * 一般審判(当事者系審判)は約7.2カ月かかる(今年度基準) - 「規制のサンドボックス申請確認書」を申請機関から発給を受けて審判請求を行うと、審判対象として認められ、審判が進められる
(労働災害をめぐる権利紛争調整委員会による紛争解決の促進) 規制のサンドボックス関連の紛争調整委員会を支援し、早期の紛争解決を図る - 委員長は調査グループを構成することができるため、特許審査課長または特許チーム長を調査グループの構成員とし、速やかに事件を整理して調整委員に情報提供させる
[出所: 特許庁]