ブレグジット後の英国内での知的財産権保護のための注意事項
特許庁は企業に対し、ブレグジットによる被害を被らないよう英国内での知的財産権の保護に向けて注意喚起を行った。
欧州連合知的財産庁(EUIPO)に登録されているEU商標と登録共同体意匠の場合、ブレグジット後は英国知的財産庁により英国内の権利として自動承継されるため、別途申請する必要はない。
ただし、英国知的財産庁は自動承継された商標とデザインに対し、新たな登録証を発行せず、新規に登録番号のみを付与する予定であるため、該当の権利を有する場合は自身の権利をモニタリングすることに留意すべきである。
英国で使用したことがない、あるいは今後使用する予定がないなどの理由で自動承継を望まない権利者は、英国知的財産庁に適用除外(Opt-out)申請をしなければならない。
ブレグジット後に英国内の商標とデザイン保護のための出願を準備している場合には、欧州連合知的財産庁ではなく、英国知的財産庁に出願しなければならない。
欧州連合知的財産庁はEU所属機関であり、ブレグジット後、英国は欧州連合知的財産庁の加盟国としての資格も喪失することになるからである。
ブレグジット前の欧州連合知的財産庁に出願し、ブレグジット時点までに審査が終わっていない場合、出願人は既存の商標•デザインの優先日および出願日の認定を受けるため、ブレグジット開始日より9カ月以内に英国知的財産庁に再出願しなければならない。
一方、欧州特許庁(EPO)で担当している特許の場合、ブレグジット前後で変動がない。欧州特許庁はEU所属機関ではないので、ブレグジット後も英国の加盟国であることに変わりないからである。
特許庁は混乱を最小化するため、英国側の尽力にもかかわらず権利の自動承継や適用除外(opt-out)申請、英国知的財産庁を通じた個別の出願、期限内の再出願など権利者と出願人側の適切な対応が避けられない状況であることから、ブレグジットによる被害が発生しないよう企業に対して細心の注意を払うよう呼びかけた。
[出所:特許庁]