デザイン出願図面の簡素化
- デザイン保護法の施行規則の改正、10月1日の出願から施行 -
特許庁は、デザイン出願における便宜を図るため、図面を従来の必須図面、付加図面および参考図面から必須図面と参考図面に簡素化すると明らかにした。
必須図面 : デザインの全体的な形態を表現した斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図
付加図面 : デザインの具体的な形態を表現するための断面図、拡大図、展開図など
参考図面 : デザインの用途などに対する理解および使用状態を示した図面
これまで出願人は、図面の種類に対する明確な区分が難しく、図面の名称をしばしば誤って記載し、審査官の拒絶意見に基づいて図面の名称を修正•補完しなければならない煩わしさがあった。
今後は「付加図面」が「必須図面」に統一され、デザイン出願時に部分拡大図、切断図、展開図などは付加図面として提出する必要がなくなり、「必須図面」として提出すればよい。
これにより出願人は、図面の名称に対する混乱を解消することで図面を容易に作成できることで、審査官からの意見提出通知が出されることなく、迅速な審査処理結果を受け取ることができるようになった。
また、特殊記号書体は従来、出願人の使用意思とは無関係に119字を指定しなければならなかったが、今後は16字のみ図示し、それ以外に登録を受けようとする記号は、追加記載するようにした。
特殊記号の必須提出個数を最小化し、登録を受けようとする書体を追加で出願できるようにし、出願人が希望する特殊記号を簡単に作成して登録を受けられるようになった。
特許庁商標デザイン審査局は「今後も出願人の立場で、デザインをより簡単かつ便利に出願•登録を受けられるよう、図面のみならず様々な分野において継続的に制度改善を行う」とした。
一方、特許庁はデザイン保護法施行規則の改正•施行に伴い、改善内容が含まれている具体的なデザイン審査基準も併せて改正し、施行する計画である。
[出所: 特許庁]