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技術奪取により登録された特許は無効審判請求を!

技術奪取により登録された特許は無効審判請求を!

- 特許審判院、真の権利者保護に乗り出す -

他人が発明した技術を奪取して自己の名前で出願•登録された特許に対し、特許法第33条第1項本文の規定により無権利者の特許出願という理由で無効審判を通じ、救済が受けられる。

特許審判院は2010年以降、無権利者の特許出願という理由で請求された無効審判96件(審判が終了した事件に限り、進行中または審決却下や取り下げなど、本案判断がなされない事件を除く)の分析結果を発表した。

請求人は、中小企業(52件)、個人(32件)、外国法人(3件)、大企業(2件)の順で、被請求人(特許権者)は、中小企業(60件)、個人(28件)、大企業(3件)の順となり、当事者が個人または中小企業である事件が大半であった。

紛争別にみると、個人または中小企業間の紛争が多くを占め、技術分野は、電気電子(29件)、機械(27件)、共通複合(22件)、化学(18件)の順で紛争が多く発生していることが分かった。

主な争点は、無権利者が真の権利者の発明(以下、「冒認対象発明」という)を完全に同一に出願せず、ある程度改良または変形して特許を受けたとき、冒認対象発明と特許発明との同一性の有無に対する判断にある(冒認対象発明と特許発明が同一ではない場合、無効とされない)。

従来は同一性に対する判断基準を厳格に適用したが、近年は無権利者が冒認対象発明の構成を一部変更して異なったとしても、その変更が通常の技術者が普通に採用する程度に過ぎなければ、その特許発明は無効であるという判断基準(2009フ2463判決、2011年宣告)を適用している。

特許審判院は上記の判断基準を積極的に活用し、技術奪取事件における真の権利者の保護に乗り出している。

無権利者の特許出願に関連する無効審判96件の結果をみると、66件(69%)が棄却、30件(31%)が認容され無効と判断された。

このうち、特許審判院の審決に不服して特許法院に訴の提起がなされた事件は22件(23%)で、このうち3件(14%)のみが、特許法院で審決取消されたことが分かった。これは特許無効審判全体の審決取消率27%(2014〜2018年の5年間の平均)に比べて半分程度で、特許審判院の判断が特許法院で高い割合で支持されているものと考えられる。

特許審判院長は「技術奪取により登録された特許において真の権利者を救済するためには関連する無効審判の正確な判断が重要なので、審判便覧に最近の判断基準を追加するなど正当な権利者保護に乗り出す」と述べた。

<無権利者の特許出願に関する無効審判の現況分析グラフ>

1. 年度別にみた無権利者の特許出願に関する無効審判請求件数

* 審判が終了した事件に限り、進行中または審決却下•取り下げなど本案判断のない事件は除く

2. 処理結果

3. 請求人の現況

4. 被請求人(特許権者)の現況

5. 紛争形態

* その他 : 中堅(請求)-中堅(被請求)、中堅(請求)-中小(被請求)、中小(請求)-中堅(被請求)、中小(請求)-外国法人(被請求)、公共機関(請求)-中小(被請求)、研究機関(請求)-中小(被請求)、政府(請求)-個人(被請求)、個人(請求)-中堅(被請求)、個人(請求)-大学(被請求)、外国法人(請求)-個人(被請求)各1件、計10件

6. 技術分野の現況

[出所: 特許庁]

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