特許庁、融複合技術分野において合議型協議審査を実施へ
- 1人審査体制から3人審査体制への移行により強い特許創出を牽引 -
特許庁は、去る11月1日に行われた組織改編により新設された融複合技術審査局(以下、「融複合局」という)において合議型協議審査を実施すると発表した。
これまで特許審査は、特許出願された発明を審査官1人が単独で進めたり一部の審査段階で他の審査官の意見や助言を受けたりしながら、審査官1人の名義で進めてきた。
しかし、今回新設された融複合局で実施することになる合議型協議審査は、初期段階から特許審判院や裁判所の合議部のように3人の審査官が意見を集め、3人の審査官の名のもとで決定する形式をとることになる。この方法は欧州特許庁(EPO)でのみ実施しており、米国、日本などの主要な特許庁では導入していない制度である。
第四次産業革命関連の技術は、2つ以上の技術(異種技術)が融合された発明が多いため、技術を理解し特許要件を適用するのに困難があったが、今回の協議の審査システムの導入でこういった問題を解決できるものと期待される。
また、同様の技術分野でも審査官ごとに視点が異なり審査結果にもばらつきが生じることがあるが、合議型協議審査により審査の一貫性が向上すると期待されている。
3人による合議型協議審査は、第四次産業革命の技術分野に対して実施するものであり、来年の第4四半期までに第四次産業革命の技術分野審査件数の50%まで徐々に増やす計画である。
特許庁は、これまでの単独審査から合議型協議審査型への果敢な変化が、法的に安定した第四次産業革命時代における韓国の、産業をリードする強い特許創出につながることを期待している。
特許庁融合技術審査局長は「第四次産業革命が韓国経済に活力を与えるきっかけとして作用しているが、従来の特許審査体制ではその対応に限界があり、業務の進め方を根本的に変えるため合議型協議審査を導入することになった。このような特許庁の変化が強い特許を創出する足がかりになることを願い、今後も高品質の審査サービスを提供できるよう最善を尽くす」と述べた。
[出所: 特許庁]