タダ乗り・先取り商標出願登録はダメ!!
- 特許庁、商標トレンド分析を通じて有名な他人の名称およびキャラクターなどの商標審査を強化 -
特許庁は、ペンス、ボギョムTVなど最近問題になった商標紛争は、商標ユーザーの正当な出願ではなく、商標の先取りによって他人の信用に便乗して経済的利益を取得しようといった不正な目的がある出願と判断し、これに対する商標審査をより強化することを明らかにした。
現行商標法によると、商標ユーザーと全く関係のない第三者が、広く知られているアイドルグループ•人気動画ユーチューブ•キャラクターなどの名称を商標として出願した場合、商標法第34条第1項第6号(著名な他人の氏名•名称)、第9号(周知商標)、第11号(著名商標)、第12号(需要者欺瞞)、第13号(不正な目的)を理由に拒絶している。
特許庁は過去にも、アイドルグループの名称である「少女時代」、「東方神起」および「2NE1」を無断で出願した商標に対し、著名な他人の氏名、名称であることを理由に拒絶したことがあり、有名なキャラクターの名称である「ポロロ」と放送番組の名称である「無限挑戦-トトガ」などに対しても、商標ユーザーとは無関係な人物が出願したケースとして商標登録を拒絶した事例がある。
< 有名な他人の名称およびキャラクターで構成された商標の登録拒絶事例 >
このような過去の類似した審査事例に照らしてみると、ペンス、ボギョムTVなど、最近の商標紛争も最終的に商標ユーザーまたはキャラクター創作者以外の第三者が商標登録を受けることは困難とみられる。
特許庁は、タダ乗りや先取り商標出願などに対する審査の公正性を期するために、今年から商標を先取りされる可能性が高い用語などについて審査官が事前に情報を共有できるよう、商標トレンド分析事業*を通じて商標審査をより強化すると発表した。
* 商標トレンド分析事業 : 社会的イシューとなる用語、商品、キャラクターに対するビッグデータを分析して迅速に市場のトレンドを把握し、社会的紛争が生じるおそれのある用語を選別して商標の出願現況との相互比較•分析を行い、審査着手前に審査指針を設ける
商標トレンド分析を通じて、特定の人に独占権を付与するのが困難な流行語、造語、略語およびキャラクターの名称などについてあらかじめ識別力や類似判断のための審査指針を設けることで、商標審査の正確性をより一層向上できると見込まれる。
特許庁商標デザイン審査局長は「アイドルグループや有名な芸能人の名称などは、放送およびインターネットメディアなどを通じて有名性を獲得できるので他人による無断出願からの保護を受けられるが、個人事業主や零細業者などが使用する商標は、有名性による保護を受けるのが難しいため、事業構想段階から事前に商標を出願して登録を受けておく必要があり、そうすることによって、後に発生し得る商標紛争を未然に防ぐことができる」と述べた。
[出所: 特許庁]