2020年から新たに変わる知的財産制度
特許庁は、オンライン伝送ソフトウェア保護の施行、商標出願に対するモバイル電子出願の導入をはじめとする、2020年から新たに変わる知的財産制度をまとめて発表した。
2020年から変わる知的財産制度は▲第4次産業革命技術の早期権利化支援▲知的財産サービスを利用する国民の利便性拡大▲知的財産を基盤とした中小‧ベンチャー企業のイノベーション成長支援などに重点を置いている。
新たに変わる制度をみると、
第4次産業革命分野における新技術の早期権利化を支援
ㅇ (オンライン伝送ソフトウェア保護施行)記録媒体(CD、USBなど)に格納して流通するソフトウェア特許のみが保護対象であったが、流通過程に関係なくソフトウェア特許保護を実施(2020年3月施行)
ㅇ (素材‧部品‧設備企業の優先審判の対象拡大)素材‧部品‧設備*が当事者である無効審判、権利範囲確認審判を優先審判対象として拡大(2020年1月施行)
* 素材‧部品‧設備産業の競争力強化のための特別措置法(2019年12月27日通過)における該当企業
ㅇ (デザイン優先審査の対象拡大)人工知能(AI)、モノのインターネットなど第4次産業革命に関連する技術を活用したデザイン登録出願を優先審査の対象に含める(2020年1月施行)
知的財産サービスの国民に対する利便性を拡大
ㅇ (電子出願システムの改善)スマートフォンなど、さまざまな端末を通じて商標出願ができるようにシステムを構築し、平日と土曜日のみ可能だった24時間出願受付を日曜日にまで拡大(2020年3月予定)
ㅇ (「デザインの一部審査」のリアルタイム処理)全体の審査期間を大幅に短縮し、実質的なリアルタイム(2019年60日→2020年10日)処理により、審査にかかる期間を短縮(2020年1月施行)
ㅇ (特許‧実用新案明細書の提出形式を簡便化)特許‧実用新案の出願の際には所定の様式に応じた明細書を提出する必要があったが、論文‧研究ノートなどを編集することなく、そのまま提出できるよう簡素化(2020年2月予定)
ㅇ (特許分類の活用性を強化)「国家科学技術標準分類-特許分類」および「産業技術分類-特許分類」間の連携情報を特許庁ホームページにて提供し、特許分類の産業活用性を強化支援(2020年1月施行)
知的財産を基盤とした中小‧ベンチャー企業のイノベーション成長を支援
ㅇ (スタートアップの特許優先審査申請料減免)スタートアップの特許出願について優先審査を申請する場合、優先審査申請料が20万ウォンから6万ウォンに、70%を減免(2020年1月予定)
ㅇ (知的財産担保融資の特許登録料減免)銀行が知的財産担保融資などIP金融を実行した中小企業の特許権などを保有するようになった場合、登録料の50%を減免(2020年1月予定)
ㅇ (グローバルIPスター企業の育成強化)地域における有望な輸出企業を対象として、地域特化産業技術分野に対する集中支援を通じ、グローバルIPスター企業の育成を強化(2020年1月施行)
* 支援規模:(2019年)150億ウォン、570社→(2020年)170億ウォン、700社 ** 支援範囲:(2019年)海外出願費用→(2020年)海外出願費用+審査対応費用、登録費用
上記のほかに▲融合‧複合分野の特許出願対応に向けた「合議型協議審査」の実施(2019年11月)▲共有商標権の共有者のうち1名のみが単独で申請した場合であっても、商標権の存続期間更新登録が可能な「共有商標権の存続期間更新登録申請」の改善(2019年10月)など、2019年下半期から実施されている制度なども第4次産業革命の新技術支援および国民に対する利便性拡大などに焦点を当てている。
特許庁関係者は「急速に変化する知的財産環境に積極的かつ先制的に対応し、韓国の知的財産制度が第4次産業革命時代のイノベーション成長をけん引する土台になれるよう努める」と述べた。
[出所: 特許庁]