これからは英語の物品名称だけでもデザイン出願できる!
- デザイン審査基準の改正、3月1日から施行 -
特許庁は、デジタル•マルチメディア技術の発達とともに新たに登場する英語の物品名称を認定し、著名な商標•デザインの一部を変更した出願に対する審査強化を主な内容とする、デザイン審査基準を設け、3月1日から施行すると明らかにした。
現行のデザイン審査基準は、韓国語で普通名称化されていない外国の文字を物品名称として認めていないが、今後は英語のみで構成された単語でも関連するデザイン業界で一般的に使用される場合(例:Smart Watchなど)には、正当な物品名称として認めることにした。これは第4次産業革命に伴う新規物品が増加している状況を鑑み、国際的基準と取引の実情に合わせた改善措置である。
一方、現在は著名な商標•デザインの一部構成要素を模倣して出願する場合の拒絶理由が不明確であるため混乱が生じているが、具体的な拒絶理由の例を示すことで、国内の著名な商標•デザインに対する保護を強化した。
また、出願デザインにおいて、同じ模様やパターンが1.5回以上反復及び反復状態に対するデザインの説明を提出するよう要求している反復デザインの登録要件を、単位模様が1回のみ示されたとしても「デザインの説明」を通じてデザインを明確に特定できる場合には登録できるようにし、こうした拒絶理由の解消によって迅速なデザイン登録が可能になった。
特許庁商標デザイン審査局長は「今回のデザイン審査基準は、出願人の利便性向上とデザイン権の保護強化に重点を置き推進した」とし、「今後も国際的基準を積極的に反映して出願人の不便を取り除き、デザイン権を容易かつスピーディーに確保できるよう継続的な制度改善に取り組んでいく」と述べた。
<2020.3.1.施行 デザイン審査基準の主な改正内容>
1. 国際的基準および取引実情を反映するために英語名称を認定
o 英語名称認定要件の緩和
: (従来) 普通名称化されていない外国の文字は、物品の名称として認定しない
: (改正) 英語のみで構成された単語であっても一般的に使用される場合には、認定する
(例) smart watch, MP3 Player, cellular phone
2. 著名な商標∙デザイン保護強化のために一部を変更した出願に対する審査強化
o 具体例を提示
: (従来) 著名な商標•デザインの一部構成要素を模倣して出願する場合に対する拒絶理由が不明確
: (改正) 具体的な拒絶理由の例を示すことで、国内の著名な商標•デザインの保護を強化
3. 迅速なデザイン権確保に向けた反復デザインの要件緩和
o パターンが連続したデザインの登録要件の緩和
: (従来) 同じ模様やパターンが1.5回以上反復及び反復状態に対するデザイン説明の提出を要求
: (改正) 単位模様が1回のみ示されたとしても「デザインの説明」を通じてデザインを明確に特定できる場合には登録
< 単位模様が1回示され「デザインの説明」欄に反復状態を記載し、反復状態が明確に把握できる場合の例>
[出所: 特許庁]