デザイン優先権書類のオンライン交換対象国 3カ国から10カ国に拡大!
- 4月1日から優先権書類の電子的交換サービスがハーグ出願にも拡大 -
特許庁は4月1日から、これまでは米国・中国・日本の特許庁のみ可能であったデザイン出願の優先権証明書類*電子的交換サービス(DAS : Digital Access Service)を、ノルウェー、スペイン、オーストラリア、カナダ、チリ、ジョージア、インドの特許庁にも拡大すると発表した。
* 優先権証明書類: 一国に出願したことを根拠に他国に同一の内容を後願出願する場合、出願日を先の出願日として遡って認められるために相手国特許庁に提出する書類
※ 優先権主張制度: 一つの国(第一国)に先に出願したデザインを根拠として、他の国(第二国)に6カ月以内に同一のデザインを出願する場合、第一国に先に出願した日付を第二国の出願日と認定する制度
ノルウェーなどにデザイン出願する際にDASサービスを利用するには、特許庁ホームページ「特許路」で韓国のデザイン出願に対するWIPOのアクセスコードの発給を受け、これをノルウェー特許庁に出願時、韓国出願番号、出願日およびWIPOのアクセスコードを記載すればよい。その後、韓国特許庁とノルウェー特許庁は、出願人に代わり、当該優先権証明書類をオンラインで交換する。
また、出願人が米国•日本へデザイン出願する場合、デザイン出願の優先権証明書類の電子的交換サービス(DAS:Digital Access Service)をハーグ制度*を通じた国際出願にも拡大すると明らかにした。
* 一回の出願で簡単に米国、日本、欧州など多くの国でデザイン登録が受けられる制度であり、韓国は2014年7月に加入した
ハーグ条約に伴う手続により、海外に国際出願する場合、これまでは直接書面で関連証明書類を提出せねばならない手間と費用負担が生じていたが、今後はオンラインで交換できるようになり、韓国出願人の費用負担が軽減され、以前より簡単に出願できるようになった。
特許庁商標デザイン審査局長は「デザイン優先権証明書類のオンライン交換対象国の拡大とハーグ条約に伴う手続を通じた国際出願における優先権証明書類オンライン交換サービスの利用により、韓国出願人の外国デザイン出願の活性化がより一層期待できる」とし、「今後も出願人の利便性を向上させるために優先権証明書類のオンライン交換対象国を引き続き拡大するよう推進していく」と述べた。
[出所: 特許庁]