ニセブランド品製作支援の革工房、不正競争防止法違反です
- 特許庁、商品形態模倣関連の不正競争行為増に積極的対応 -
最近L世代(Luxury-Generation)と呼ばれる若年層を中心に、ブランド品に対する人気が日増しに高まっている。このような状況に乗じて、一部の革工房では、工房独自の独創的創作活動よりもブランド品を模倣することに勤しんでいる。
こういった工房では、ブランド品の形態を模倣して完成させた偽造品であるバッグを売り込みつつ、受講生が直接製作する講座を運営したり、半組立形の組み立てキットを販売して収益を上げていることが分かった。
コロナ禍で受講生が減少したこと、それに伴い、新たな創作にかかる時間•コストの投資が難しくなったことなどが若年層のブランド志向と相まって、一攫千金を狙う工房の営業スタイルにいたったものと考えられる。
しかし、このような行為は、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」という。)に違反する可能性が高いだけでなく、商標法、デザイン保護法にも抵触するおそれがあり、格別な注意を要する。
特許庁の調査によると、不正競争防止法に違反すると判断された場合、是正勧告を受けることがあり、起訴された場合、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑に処せられることもある。
特許庁不正競争行為申告センターに寄せられた申告類型をみると、商品形態の模倣およびアイデア奪取が多数を占め、特に最近では、上記の事例を含む商品形態模倣に関する申告の急増がある。
実際、去年6月初めの申告センターへの受付件数も、革工房への制裁を求めるもので、商品形態の模倣に関する申告は、前年同期比で約2.6倍増となっている。
一方、申告者を類型別にみると、小規模企業者である中小企業•個人が全体受付件数の85%を占めており、商品形態模倣•アイデア奪取などに対する行政調査制度は、経済的弱者のための有益な権利救済手段として位置づけられている、と特許庁は評価している。
特許庁産業財産調査課長は「最近の新型コロナウイルス感染症のまん延とブランド志向の高まりで、健全な商取引の秩序を乱す商品形態模倣行為が大幅に増えている」とし、「基本的に商品形態模倣は、他人が多くの時間と費用をかけて開発した商品の認知度にタダ乗りする行為であるため、特許庁は、商品形態模倣など不正競争行為に対して、厳正かつ積極的に対応していく構えである」と述べた。
[出所: 特許庁]