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ARᆞVRのデザインも保護される

ARᆞVRのデザインも保護される

- デジタルᆞ非対面産業の発展のための新技術のデザイン保護を目的とした法的支援システムを構築 -




特許庁は、新技術基盤の画像デザインを独立して保護するため、関連法令であるデザイン保護法の改正に取り組むと発表した。



現行のデザイン保護法は、画像デザインが物品に表現されている場合に限り保護が可能で、外部の壁面や空間上に投影される画像のデザインは、デザイン登録が受けられない。



近年、デジタル革命時代を迎えて拡張現実(AR)、仮想現実(VR)などの新技術が融合された新たなタイプのデザイン製品が発売されており、グローバル市場におけるデザインの重要性は日増しに高まり、新技術基盤のデザインの産業規模も拡大*している。

* 韓国デザイン振興院の「2019年産業デザイン統計調査」によると、2018年のデザインによる経済的価値は、124.3兆ウォンで、AR・VR、モノのインターネットなど18の主要産業群における新技術のデザインが適用された経済的価値を17.2兆ウォン(18産業群のデザイン経済的価値56.9兆ウォンの31.6%程度)と推定。



また、米国やEU連合は、グラフィックデザイン(GUI)、アイコン(Icons)などの新技術基盤のデザインに対する保護を強化しており、韓国企業における新産業創出および海外市場攻略のため、新技術基盤のデザインを保護する必要性がより高まっている。



これに伴い、画像のデザインを新たな保護対象に拡大して、独立して保護できるよう規定し、画像デザインのオンライン伝送および記録媒体(USB、CD)を用いた譲渡・貸与などもデザイン権を行使できる行為として含める予定である。



今回の画像デザイン保護のためのデザイン保護法の一部改正案は、2021年上半期に国会で議決される見込みである。



特許庁商標デザイン審査局長は「今後、新型コロナウイルスによる感染拡大などによって、非対面、遠隔サービス市場がより活性化されることを踏まえると、画像デザイン関連産業の成長は加速化するものと見込まれる」と述べた。




[出所: 特許庁]



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