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特許審判に専門審理委員制度を導入

特許審判院は、専門的な知識と経験を備えた民間の技術専門家が特許審判に参加する専門審理委員制度を2021年10月21日(木)から実施すると発表した。


そのため、去る2021年8月から、技術変化が速い、又は現場知識が必要な11分野の技術を選定し、専門審理委員の候補者を募集して、現在、約130人の候補者が確保された状態である。


当該技術分野は、人工知能、自律走行、二次・燃料電池、無線通信(5G/6G)、動画・音声圧縮、ピンテック、半導体(写真、エッチング、蒸着技術)、ロボット制御、地盤安定化、変速機、バイオヘルスを含んだ全11分野であり、新しい分野であるが、追加募集の需要がある場合は、審判部の要請があれば、いつでも候補を追加することができる。


審判長は、審判に際して専門審理委員の参加が必要と判断した場合、関連技術分野の候補者中、1人またはそれ以上を専門審理委員として指定することができ、いずれか一方の当事者の立場に偏らないように、指定する前に両当事者の意見を聴かなければならない。


当事者は、必要な場合、審判進行中、意見書を通じて審判長に専門審理委員の参加を提案することができるが、参加するかどうかは審判長が最終決定する。


専門審理委員は、審判事件の技術内容に関する争点を明らかにするため、審判長の要請に応じて説明や意見を提示することになる。


<専門審理委員の指定および活用手順>

①多様な分野の団体、機関、研究所から候補者推薦

公共団体、大学、研究所など外部機関の推薦を通じて候補者募集

②技術分野別の候補者選定・登録

審判官の意見をまとめた結果に基づき、4次産業などの先端技術と現場知識が必要な分野の外部専門家を中心に候補者選定・登録

③専門審理委員指定の決定

審判長は、職権*で専門審理委員を指定して両当事者に案内し、当事者の意見を聴取した後、委員の指定を最終決定

ただし、審判当事者は、審判長の最終決定後でも正当な理由がある場合、取消を要求可能

*技術的専門性の補完が必要な一部の技術に限定して運営する予定であり、過度な候補群の構成、業務効率性の低下防止などのため、当事者の申請は不許

④専門審理委員の手順参加

専門審理委員は、意見を書面で提出したり、口頭審理が開催された場合、審判廷に出席し口頭で説明および意見提示が可能

なお、専門審理委員の説明や意見については、当事者に十分な意見陳述の機会を付与


[出所:特許庁]

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